おつかれさまです。ななしんです。
事業をされている方には、多方面から案内があるかと思いますが、本日は『インボイス制度』に関してご紹介です。
どんな内容なのか、いつから始まるのか、いつまでに申し込むのかそんなさわりの部分を難しくせずざっくりとご紹介します。
それでは、スタートです。
内容
どんな制度?
インボイス制度とは、ざっくり表現すると
というものと思ってください。
現在の日本は標準消費税率10%と軽減税率8%の2種類の消費税率が混在しています。
こうなると、お客さんから10%分消費税を預かってるのに、8%しか国に納税しないという事業者が出てきます。
それを防ぐために明確に8%、10%を請求書や領収書に表記しますよ。というものです。
なにがかわるの?
大きく影響が出るのは、課税売上高が1,000万円以下の事業者です。
この方達は、免税事業者といって売上に対して消費税を払わなくても良いとされています。
つまり消費税を納税していないので、今回のインボイス制度には原則登録しなくてもよいということになります。
では、なにが問題なのか。次のケースを見てみましょう。
A社 ¥33,000(商品代金¥30,000+消費税¥3,000)をB社に請求。
B社 A社より仕入れた¥33,000の商品を¥66,000(商品代金¥60,000+消費税¥6,000)で販売
利益:¥60,000ー¥30,000=¥30,000
消費納税:¥6,000ー¥3,000=¥3,000 となります。
しかし、インボイス制度適用後で、仕入れ先であるA社が登録していないと、
利益:¥60,000ー¥30,000=¥30,000
消費納税:¥6,000ー¥0=¥6,000 となってしまい、納税額が大きくなってしまいますと紹介されていますが、
よくよく考えると
利益:¥60,000ー¥33,000=¥27,000
消費納税:¥6,000ー¥0=¥6,000となり、納税額だけでなく利益も下がっていることがわかります
商品代金¥30,000+消費税¥3,000=合計¥33,000
しかし、免税事業者なので
利益=合計額=¥33,000となっていました。
しかし、インボイス制度登録をすると納税の義務が生じるので
商品代金の¥30,000のみが利益となり¥3,000の減収となります。
このような状態で起こるのが、下記のような仕入先業社の見直しです。
・納税分を補うだけの安価な免税事業者の選択
いつから始まるの?
インボイス制度が施行されるのは2023年(令和5年)10月1日からと
2022年8月現在、インボイス制度適用となる「適格請求書発行事業者」の登録を受け付けていて2023年(令和5年)3月31日までに登録書の提出をするようにと記載されています。
終わりに
さて、今回はインボイス制度の内容をざっくりと説明いたしました。細かな表記のルールなどまで一気に理解しようとすると大変だと思いますので、そもそもどんなものなのかを理解してもらえればと思います。
時間がありましたら、後日申し込み方法や具体的な表記のルールなどをご説明できればと思いますので、またご覧いただけると嬉しいです。
ではでは。。。